しかし腑に落ちん

今年は諸々の事情から例年より相当早く確定申告の準備を始めた。
収入の計算、経費の計上、領収書の分類等は、Excelのファイルにほぼ入力完了。
まだ源泉徴収票を送ってきていない支払者があるので、後はその到着を待って、数字をいじればいいだけ。
人生で初めて、受付開始と同時に税務署に持って行けそうな予感が。
時間的余裕が取れたので、昨年疑問に思いつつ、解決を諦めてしまった問題点を調査することにした。
それは「非常勤講師の収入を「給与・賞与」ではなく、「講演」や「原稿料」や「著作権料」等の事業収入の一つとして組み込めないか?」という疑問である。
しかしながら、ここここなどを見ると、答えはズバリ、ノーのようだ。
言うまでもなく「給与」収入には、それに係る経費が計上できないわけだが、非常勤講師の仕事は──経験者は大体納得してくれると思うが──時間的にも経済的にも、ほとんど「持ち出し」で準備を行う点で、講演や原稿執筆と何ら変わらない。
もちろん給与所得の場合、一割持って行かれる原稿料と違って、源泉徴収税額が大幅にサービス(なわけは実際ないのだが)されているので、そこから戻ってくる額自体は少ないのだが、ただ非常勤講師分の収入に係る経費を、その他の事業収入(講演、原稿料など)の経費と一括して計上して、メインの仕事(常勤職)以外の私の事業全体はこのように「大赤字」なんだよという実態を分かってもらいたいのである。
大学の側としても「給与」として支払った方が、何かと有利なのだろう、その事情は分かるが、非常勤講師のペイは「給与」の実態に合ってない気が強くするのだ。むしろ「講演」に近いように思う。家で準備をして、その時間だけ出掛けて喋ってくる。毎週「講演」やってるのと、一体どう違うのだろうか。書斎のための家賃(の一部)や新聞図書代は、明らかにそれに係る「経費」ですよ。「給与」扱いにするなら、これらの経費もある程度は負担して欲しいですよ。
支払いの段階で予め源泉徴収で一割持って行かれてもいいので、「給与」扱いにするのかそうでないのか、非常勤講師自身が選択できるシステムがあってもいいのではないか、と思った。いわゆる「専業的非常勤講師」の問題への対応としても、それは有効なのではないか。
それとも「事業所得の赤字は、給与所得と通算して所得税の計算ができますから、事業所得が赤字であれば、確定申告をすると後で給与から控除されている源泉税が還付されます」ということだけでも、このような仕事をしている人間はありがたいと考えるべきなのか。いずれにせよ、確定申告時に大幅な赤字を出さないと(出しても)ペイしない職業なんて…。
何にせよ、以上はちょろっとネットで調べた程度の理解・知識ですので、もし私の認識不足・誤解がありましたら、どなたか正確なところを教えて下さい(直接会った時でもかまいませんので)。プロ野球選手が新人の時に全員で受ける納税の講習会を、学振あたりが主催して研究者の卵に対しても開くべきだよな…。まあ、自前で税理士付けてらっしゃる偉い教授様も存じておりますが、それは別世界の話として。